問1:原則、車道の最も左端に沿って走行しなければならない。
答: ○
車道の最も左端に沿って走行しなければなりません(普通自転車専用通行帯がある場合も同様です) 自転車道を通行することもできます。なお、逆走は禁止されています。 違反した場合には、6000円の反則金(行政処分)、 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。 また、信号待ちや渋滞の際に車の間をすり抜けて割り込む行為は禁止されています。
問2:特定小型原動機付自転車(※)は、どんな歩道でも走行して構わない。(※)BRJ株式会社の電動キックボードのこと。
答: ×
原則として、歩道を通行することはできません。車道を走行してください。
歩道を通行した場合には、6000円の反則金 (行政処分)、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。
歩道を通る必要があるときは、車両から降りて、手で押して歩いてください。
問3:横断歩道で横断しようとしている歩行者がいた場合には、一時停止し、歩行者に道を譲らなければならない。
答: ○
横断歩道により進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、
横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければなりません。
歩行者の横断を妨害した場合には、 6000円の反則金 (行政処分)、 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。
問4:原則、車と同じ信号や交通規制にしたがって通行しなければならないが、駐停車はどこでしても構わない。
答: ×
原則として、車と同じ信号や道路標識に従う必要があります。 例えば、一時停止の指定がある場所では停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で必ず一時停止をしなければならないほか、車両通行止めの標識がある道路を通行してはいけません。
駐停車の際には、原則として車道の左側端に沿って、他の交通の妨害にならないようにしてください。 また、交差点・横断歩道やその近く、駐停車禁止の指定がある場所では駐停車をしてはいけません。 これらの場所で駐停車した場合には、行政処分・刑事処分の対象となります。
・左記の道路標識等が設置されている場所
・消火栓から5M以内
・工事区域の端から5M以内
等
・左記の道路標識等が設置されている場所
・消火栓から5M以内
・工事区域の端から5M以内
等
問5:一方通行標識に「自転車を除く」と表記されているとき、特定小型原動機付自転車は一方通行標識にしたがわなければならない。
答: ×
補助標識の 「自転車」 や「軽車両」には、特定小型原動機付自転車が含まれます。 したがって、例えば、一方通行標識に「自転車を除く」と表記されているときには、自転車と同様に、双方向に通行することができます。 ただし、車道の左側端に沿って通行しなければなりません。
問6:信号のある交差点を右折する際は、「小回り右折」で右折しなければならない。
答: ×
常に二段階右折(交差点の左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら右折)
をしなければなりません。いわゆる小回り右折をした場合には、3000円の反則金 (行政処分)、2万円以下の罰金又は科料 (刑事処分)の対象となります。
横断歩道があるような大きな交差点では、降りて手で押しながら、歩行者として横断歩道を通行するのもおすすめです。
(信号がない場合や一時停止の指定がない場合には、②の位置で一時停止する必要はないが、交差道路を進行する他の車両等や横断歩行者に特に注意し、安全な速度と方法で進行すること。)
問7:運転中に携帯電話を手に持って通話したりメールの送受信等をしてはいけない。
答: ○
運転中に手で持って操作・通話したり、携帯電話の画面を注視してはいけません。
12000円の反則金 (行政処分)、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。 また、違反により交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります。
また、傘を差したり、イヤホンをしながら運転してはいけません。
安全のため、両手でハンドルを握り、常に周囲の様子を確認しながら運転しましょう。
問8:車両を安定して運転できる自信があっても、2人乗りをしてはいけない。
答: ○
いかなる場合でも2人乗りをしてはいけません。子供を背負っての運転もしてはいけません。
2人乗りをした場合には、5000円の反則金 (行政処分)、5万円以下の罰金 (刑事処分)の対象となります。
また、荷物をハンドルにぶら下げたり、ステップ部分に置いてはいけません。
乗車装置又は積載装置以外の場所に荷物を載せたり、車両の安定を害するような方法で荷物を載せた場合には、 5000円の反則金 (行政処分)、5万円以下の罰金 (刑事処分)の対象となります。
問9:ビール1杯程度での飲酒であれば運転しても違反にはならない。
答: ×
少しのお酒でも、飲酒したら、絶対に運転してはいけません。 飲酒運転は、極めて悪質・危険な犯罪です。「酒気帯び運転」をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。 また、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する、いわゆる「酒酔い運転」をした場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。
問10:特定小型原動機付自転車は運転免許が不要なため、家族や友人であれば、15歳の者に貸してもよい。
答: ×
16歳未満の人は運転してはいけません。 特定小型原動機付自転車を借りた16歳未満の人が運転をすれば、運転者のみならず、車両を又貸しした人も、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金の対象となります。
問11:万が一交通事故を起こしてしまった場合は、警察とBRJ株式会社の両方に連絡をしなければならない。
答: ○
必ず警察とBRJ株式会社の両方に連絡をしてください。 人を負傷させた場合のみならず、物を壊した場合についても、必ず警察に110番通報した上で、BRJ株式会社に連絡してください。 人を負傷させた場合には、直ちに運転を停止して、負傷者を救護し、車両を交通の妨げにならない場所に移動させて、警察に必ず通報してください。 ひき逃げは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となり、警察官への報告義務を怠った場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となります。
問12:特定小型原動機付自転車を運転するときは、ヘルメットを着用することが望ましい。
答: ○
乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。ヘルメットの購入はこちら(リンク)