問1:特例電動キックボードは、道路交通法上、自転車扱いとなる。
答: ×
特例電動キックボードは、小型特殊自動車に該当するため、小型特殊自動車に適用される道路交通法令を遵守する必要があります。 ただし、特例として、実施区域内では、普通自転車専用通行帯及び自転車道の走行が認められているほか、ヘルメットの着用が任意とされており、普通自転車が交通規制の適用から除外されている一方通行路の走行も認められています。
問2:特例電動キックボードは、歩道を走行することができる。
答: ×
実証実験中の特例電動キックボードは、歩道走行が一切認められていません。以下の行政処分及び刑事処分の対象となります。
- 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 違反点数:2点
- 反則金:6000円
なお、特例電動キックボードを押し歩く場合には歩行者であるとされますので、歩道を通る必要があるときは、特例電動キックボードから降りて、手で押して歩いて下さい。
問3:片側に2車線の車両通行帯が設けられている道路においては、原則として左側の車両通行帯を通行しなければならない。
答: ○
道路交通法第20条第1項において、車両通行帯の設けられた道路においては、原則として道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行することが規定されています。
違反した場合には、以下のとおり、行政処分及び刑事処分の対象となります。
- 罰則:5万円以下の罰金
- 違反点数:1点
- 反則金:5000円
問4:特例電動キックボードは普通自転車専用通行帯が設置されている道路においては、当該通行帯を走行しなければならない。
答: ○
普通自転車専用通行帯が設置されている道路においては、当該通行帯を走行しなければなりません(ただし、右折する場合や、当該通行帯に駐車車両がある場合などは除きます。)。
違反した場合には、以下のとおり、行政処分及び刑事処分の対象となります。
- 罰則:5万円以下の罰金
- 違反点数:1点
- 反則金:5000円
普通自転車専用通行帯 | 自転車道 |
|
|
問5:原付の二段階右折を示す標識がある交差点では、特例電動キックボードも二段階右折をしなければならない。
答: ×
特例電動キックボードで右折する場合には、二段階右折ではなく、いわゆる「小回り右折」(自動車と同様の方法による右折)をしなければならないこととされています。
右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければなりません。
ただし、2車線以上の交差点では、安全な通行のため、対面する青信号に従っていったん直進し、そこで降車して向きを変え、更に対面する信号が青になるのを待って、横断歩道を押し歩いて渡る方法を推奨します。
問6:2人乗りは禁止であるが、子供を背負って運転するのは許される。
答: ×
子供を背負って運転することも禁止されています。
問7:特例電動キックボードの運転中は、携帯電話を手に持って、通話したりメールの送受信等をしてはいけない。
答: ○
運転中に携帯電話を通話のために使用したり画面を注視したりする行為は、道路交通法第71条第5号の5違反に当たります。
違反した場合には、以下のとおり、行政処分及び刑事処分の対象となります。
- 罰則: 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- (違反により交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
- 違反点数: 3点
- (違反により交通の危険を生じさせた場合には、6点)
- 反則金: 12000円
問8:特例電動キックボードの運転中は、ヘルメットの着用は義務ではない。
答: ○
特例電動キックボードの運転者は、実施区域内に限り、ヘルメットの着用が任意とされています。 ただし、ヘルメットの着用により、転倒等の場合の致死率が大きく減少することから、ヘルメットの着用を推奨しています。
問9:飲酒したときでも、ビール1杯程度であれば運転しても違反にはならない。
答: ×
以下の行政処分及び刑事処分の対象となります。
違反種別 | 罰則 | 違反点数 | 行政処分 | |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役または 100万円以下の罰則 |
35点 | 免許取り消し 欠格期間3年 |
|
酒気帯び運転
|
0.25mg以上 | 3年以下の懲役または 50万円以下の罰則 |
25点 | 免許取り消し 欠格期間3年 |
0.15mg以上0.25mg未満 | 同上 | 13点 | 免許停止 欠格期間90日間 |
|
飲酒検知拒否 | 5年以下の懲役または 50万円以下の罰則 |
― | ― | |
※行政処分については、前歴および累積点数がない場合です。 |
問10:万が一交通事故を起こしてしまった場合、負傷者を救護し、交通の妨げにならない場所に特例電動キックボードを移動させて警察に通報しなければならないが、BRJ社には連絡しなくてもよい。
答: ×
交通事故を起こしてしまった場合、直ちに運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの措置を取らなければなりません。
また、負傷者の有無にかかわらず、警察に通報しなければなりません。
警察官への報告義務を怠った場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、交通事故を起こした場合、被害者となった場合、いずれの場合にも、事務局(BRJ社)への連絡を怠った場合には、利用規約違反となります。
問11:法律が2022/4に国会で成立したので、特例電動キックボードは、16才以上であれば、運転免許なしでも運転してよくなった。
答: ×
国会で法律は成立しましたが、まだ施行はされていません。(公布から2年以内に施行とされています)
なお、現状、特例電動キックボードは、道路交通法上、小型特殊自動車として位置付けられ、普通免許等、小型特殊自動車を運転できる免許なしでは運転できません。
無免許での運転は以下の行政処分及び刑事処分の対象となります。
- 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数:25点
- 行政処分:免許取り消し(前歴及び累積点数がない場合)
問12:借りた電動キックボードを、家族や友人に貸すことは認められていない。
答: ○
現在の電動キックボードの実証実験においては、登録していない家族や友人への又貸しは認められていません。
万が一又貸しされた人がヘルメットを着用せず乗車した場合には、道路交通法違反ということになるほか又貸しされた人が免許を持っていない場合、その人は無免許運転で罰せられ、貸した人は無免許運転幇助で罰せられる可能性があります。
付録
特例電動キックボードと一般の電動キックボードの違い ※一般の電動キックボード:特例措置を受けていない電動キックボードや新事業活動実施区域外を走行する電動キックボード
特例電動キックボード | 一般の電動キックボード | |
道路交通法上の扱い | 小型特殊自動車 | 原動機付自転車 |
走行可能場所 (右折時等を除く) |
車道の最も左の車両通行帯 |
車道の最も左の車両通行帯 |
ヘルメットの着用 | 任意(着用を推奨) | 必要 |
右折時 | 電動キックボードから降りて押し歩くことを推奨 (あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行して通行可) |
3車線以上の車両通行帯が設けられている道路は、交差点で二段階右折 (標識による指示があれば標識に従う) |