BIRDの電動キックボードは小型特殊自動車に分類されます。
道路交通法違反は絶対におやめください。
なお、違反者は警察の取り締まりの対象となり、罰則を受けることがあります。
<種別違反罰則>
違反種別 | 罰則 | 違反点数 | 行政処分 | |
駐停車違反 |
駐車禁止場所 |
- |
1点 | 6,000円 |
駐停車違反 |
駐停車禁止場所 |
- |
2点 | 7,000円 |
放置駐車違反 |
時間制限駐車区間での時間超過 |
- |
1点 | 6,000円 |
放置駐車違反 |
駐車禁止場所 |
- |
2点 | 9,000円 |
放置駐車違反 |
駐停車禁止場所 |
- |
3点 | 10,000円 |
酒酔い運転 |
5年以下の懲役または |
35点 |
免許取り消し 欠格期間3年 |
|
酒気帯び運転 |
0.25mg以上 |
3年以下の懲役または |
25点 |
免許取り消し 欠格期間2年 |
0.15mg以上0.25mg未満 |
同上 |
13点 |
免許停止 欠格期間90日間 |
|
飲酒検知拒否 |
3年以下の懲役または |
― |
― |
|
歩道走行 |
3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金 |
2点 |
6,000円 |
|
通行区分違反 |
5万円以下の罰金 |
1点 |
5,000円 |
|
携帯電話使用等違反 |
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(違反により交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金) |
3点(違反により交通の危険を生じさせた場合には、6点) |
12,000円 |
|
※行政処分については、前歴および累積点数がない場合です。 |
※以下より詳細
<駐車違反>
駐車が認められている場所以外で運転者が現場にいない場合、放置駐車違反になります。
放置は絶対にやめましょう。
なお、駐車違反の罰則は以下の通りです。
違反点数 | 反則金 | |
駐停車違反 (駐車禁止場所) |
1点 | 6,000円 |
駐停車違反 (駐停車禁止場所) |
2点 | 7,000円 |
放置駐車違反 (時間制限駐車区間での時間超過) |
1点 | 6,000円 |
放置駐車違反 (駐車禁止場所) |
2点 | 9,000円 |
放置駐車違反 (駐停車禁止場所) |
3点 | 10,000円 |
<免許証不携帯>
現状、特例電動キックボードは、道路交通法上、小型特殊自動車として位置付けられ、普通免許等、小型特殊自動車を運転できる免許なしでは運転できません。
・ 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・ 違反点数:25点
・ 行政処分:免許取り消し(前歴及び累積点数がない場合)
無免許での運転は以下の行政処分及び刑事処分の対象となります。
<酒酔い運転>
アルコールの影響によって正常な運転ができない可能性がある状態で運転する行為
<酒気帯び運転>
呼気1リッター中0.15mg以上のアルコールが体内にある状態で運転する行為
違反種別 | 罰則 | 違反点数 | 行政処分 | |
酒酔い運転 |
5年以下の懲役または |
35点 |
免許取り消し 欠格期間3年 |
|
酒気帯び運転 |
0.25mg以上 |
3年以下の懲役または |
25点 |
免許取り消し 欠格期間2年 |
0.15mg以上0.25mg未満 |
同上 |
13点 |
免許停止 欠格期間90日間 |
|
飲酒検知拒否 |
3年以下の懲役または |
― |
― |
|
※行政処分については、前歴および累積点数がない場合です。 |
<通行区分違反>
①実証実験中の特例電動キックボードは、歩道走行が一切認められていません。以下の行政処分及び刑事処分の対象となります。
・ 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・ 違反点数:2点
・ 反則金:6000円
なお、特例電動キックボードを押し歩く場合には歩行者であるとされますので、歩道を通る必要があるときは、特例電動キックボードから降りて、手で押して歩いて下さい。
②道路交通法第20条第1項において、車両通行帯の設けられた道路においては、原則として道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行することが規定されています。違反した場合には、以下のとおり、行政処分及び刑事処分の対象となります。
・ 罰則: 5万円以下の罰金
・ 違反点数: 1点
・ 反則金: 5000円
③普通自転車専用通行帯が設置されている道路においては、当該通行帯を走行しなければなりません(ただし、右折する場合や、当該通行帯に駐車車両がある場合などは除きます。)。違反した場合には、以下のとおり、行政処分及び刑事処分の対象となります。
・ 罰則: 5万円以下の罰金
・ 違反点数: 1点
・ 反則金: 5000円
<携帯電話使用等違反>
運転中に携帯電話を通話のために使用したり画面を注視したりする行為は、道路交通法第71条第5号の5違反に当たります。違反した場合には、以下のとおり、行政処分及び刑事処分の対象となります。
・ 罰則: 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(違反により交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
・ 違反点数: 3点(違反により交通の危険を生じさせた場合には、6点)
・ 反則金: 12000円
<又貸し>
現在の電動キックボードの実証実験においては、登録していない家族や友人への又貸しは認められていません。
万が一又貸しされた人がヘルメットを着用せず乗車した場合には、道路交通法違反ということになるほか又貸しされた人が免許を持っていない場合、その人は無免許運転で罰せられ、貸した人は無免許運転幇助で罰せられる可能性があります。