※一般の電動キックボード:特例措置を受けていない電動キックボードや新事業活動実施区域外を走行する電動キックボード
特例電動キックボード | 一般の電動キックボード | |
道路交通法上の扱い | 小型特殊自動車 | 原動機付自転車 |
走行可能場所(右折時等を除く) | 車道の最も左の車両通行帯、普通自転車専用通行帯、自転車道 | 車道の最も左の車両通行帯 |
ヘルメットの着用 | 任意(着用を推奨) | 必要 |
右折時 | あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行 |
3車線以上の車両通行帯が設けられている道路は、交差点で二段階右折 (標識による指示があれば標識に従う) |